日本摂食障害学会会則
第1章 総則
第1条(名称) 本会は日本摂食障害学会(Japan Society for Eating Disorders)と称する。
第2条(事務局) 本会の事務局は理事会の指定する場所に置く。
第2章 目的および事業
第3条(目的) 本会は摂食障害とそれに関連する領域の学術研究の啓発、進歩・向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 本会は次の事業を行う。
- 学術集会等の開催
- 学会誌、その他必要な出版物の刊行
- 研修事業の開催
- 国際交流の促進
- その他、本会の目的達成に必要な事項
第3章 会員
第5条(会員) 本会の会員を次のとおりとする。
- 正会員
- 学生会員
- 功労会員
- 名誉会員
- 賛助会員
正会員は本会の目的に賛同し、摂食障害とそれに関連する領域の研究、教育もしくは診療に従事している者で、年会費を納めるものとする。
学生会員は本会の目的に賛同し、本会に入会した学生で、年会費を納めるものとする。
功労会員は正会員のうちで本会に功労のあった者で、理事会が推薦し評議員会の議を経て総会の承認を得たものとする。
名誉会員は正会員のうちで本会に特に功績のあった者で理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会の承認を得たものとする。
賛助会員は本会の目的に賛同し、理事会で承認され賛助会費を納入する個人又は団体とする。
第6条(入会) 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて事務局に申し込む。この際、本会評議員、理事、功労会員、名誉会員 の紹介を要し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、第5条の手続きを経、かつ本人の承諾をもって会員とする。
第7条(退会) 退会しようとする者は、退会届けを事務局に提出しなければならない。死亡または団体の解散あるいは会費を2年以上滞納した者は退会と見なす。既納会費は返却しない。
第8条(除名) 本会の名誉を傷つけ、目的に違反する行為があったときには、理事会の議決後、評議員会および総会の承認を経て除名することができる。
第9条(会費) 正会員、学生会員及び賛助会員の会費は理事会で立案し、評議員会および総会の承認を得る。
第4章 役員
第10条(役員) 本会に次の役員を置く
- 理事長 1名
- 理事 20~25名
- 監事 2名
- 評議員 学会員数の20%(小数点以下は四捨五入する)とし、改選年度の4月1日時点の学会員数により算出する
第11条(役員の職務) 理事長は本会を代表し、会務を総括し、理事会で議長となる。理事は理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。評議員は評議員会を組織し、この会則に定める事項を行うほか、理事会の諮問があった事項その他必要と認める事項について助言する。
監事は本会の会計及び資産を監査する。監事には、本会の理事が含まれてはならない。なお、理事長に事故のある時、または理事長が欠けた時は、予め理事長が指名した副理事長が職務を代行するものとする。
第12条(役員の選出) 役員の選出については細則による。
第13条(役員の任期) 役員の任期は3年とし再任を妨げない。
第5章 会議
第14条(総会) 総会は正会員、学生会員、功労会員、名誉会員をもって組織する。定期総会は原則として年一回とし、理事長がこれを招集する。
総会の議長は学術集会の会長がこれに当たる。
総会は正会員の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、委任状を認める。議決は総会出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第15条(評議員会) 評議員会は理事長が招集する。
評議員会の議長は学術集会の会長がこれに当たる。評議員会は評議員の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、委任状を認める。議決は出席評議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。なお、紙面あるいは、電子媒体をもって評議員会に代えることができる。
功労会員、名誉会員は評議員会に出席し、議長の許可を得て意見をのべることができる。但し、議決権はない。
第16条(理事会) 理事会は理事長が招集し議長の任にあたる。理事会は理事の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、委任状を認める。議決は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。なお、紙面あるいは、電子媒体をもって理事会に代えることができる。
第17条(委員会あるいはワーキンググループ) 本会は必要に応じて委員会あるいはワーキンググループを設置することが出来る。
第6章 学術集会
第18条(学術集会) 本会は学術集会を毎年1回学術集会の会長が主宰し、摂食障害とそれに関連した領域の研究の発表及び討議を行う。学術集会に出題する者は会員であることを要する。ただし、本会の主旨に賛同する研究者で会長が承認した場合には発表を行うことが出来る。
第19条(学術集会会長) 本会の学術集会を主催するために学術集会会長を置く。学術集会会長は理事会の推薦により選出され、評議員会及び総会の承認を得て、学術集会の企画・運営にあたる。会長の任期は一年間とし、学術集会終了の日までとする。会長に事故のある時、または会長が欠けた時は予め会長が指名した副会長が職務を代行する。
第7章 会計
第20条(会計) 本会の経費は会費及び他の収入をもってあてる。本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。年度会計の報告は会計担当理事が理事会、評議員会並びに総会に諮り承認を得る。
第8章 会則変更
第21条(会則の変更)本会則の変更には理事会及び評議員会の議を経て決定し、総会の承認を得るものとする。
細則(役員選出規定等)
1.役員の選出
- 評議員は摂食障害とそれに関連した領域の研究の分野で顕著な業績のある正会員から評議員会で推薦し、理事会で決定するものとする。
- 評議員の選出の条件として、会員年数を原則3年以上とするが、現任理事の推薦があり、理事会で承認された場合はその限りではないとする。
- 監事は評議員会において評議員の互選によって選出し、理事会で決定するものとする。
- 理事は、改選時に欠員数を補充する形で選出する。評議員の中から自薦または他薦による立候補とする。その立候補者の中から選挙によって選出し、総会の承認を得るものとする。
- 理事の選出に当たり、理事長は評議員の中から選挙管理委員3名を委嘱する。委員の任期は3年とする。選挙管理委員は、速やかに選挙管理委員会を組織し、互選により選挙管理委員長を選出しなければならない。
- 選挙管理委員長は、選挙期日の30日前までに、次期の理事を選出する選挙が行われることを適切な方法で公示する。
- 選挙管理委員長は、選挙期日までに、立候補者名簿ならびに選挙の期日を公示する。
- 選挙権は評議員にあり、投票は1人1票、無記名とし、選出予定人数以内の連記とする。
- 立候補者数が欠員数と同数か下回るときには信任投票とする。投票数に対して過半数の得票で、その立候補者を当選者とする。
- 有効得票数の多いものから順に当選者として決定するが、同数のためこれを決定しえない場合が生じた時には、抽選により決定する。
- 有権者は、選挙または当選に関して異議がある場合、選挙管理委員会の定めた期日までに、選挙管理委員会に対して文書で申し立てをすることができる。
- 理事長は理事会において理事の互選によって選出し、評議員会、総会で承認を得るものとする。
- 任期満了時に満70歳に達する者(選出時満68歳以上)は役員に選出しないものとする。
- 任期途中で役員に欠員が生じた場合、任期途中での評議員・理事は欠員の補充を原則行わないが、監事の補充は行う。ただし、理事が19名以下になった場合は20名に達するように速やかに選出し補充を行う。
(評議員の選出)
(監事の選出)
(理事の選出)
(理事長の選出)
(その他)
2.会費について
- 年会費は会員のうち、正会員の医師は7,000円、医師以外は5,000円、学生会員は2,000円とする。
ただし評議員の医師は10,000円、医師以外は7,000円、理事は一律10,000円とする。 - 名誉会員および功労会員の会費は免除する。
- 賛助会員の会費は年額一口30,000円で、一口以上を納めるものとする。
- 学術集会等の参加費はその都度徴収することができる。
細則の変更
本細則の変更には評議員会において出席評議員の過半数の賛成議決を要する。
付則
- 本会則及び細則は平成17年10月22日より施行する。
- この会則の改正部分は平成20年9月21日から施行する。
- この会則の改正部分は平成26年2月21日から施行する。
- この会則の改正部分は平成27年10月24日から施行する。
- この会則の改正部分は平成28年9月3日から施行する。
- この会則の改正部分は令和2年4月1日から施行する。
- この会則の改正部分は令和5年7月19日から施行する。